横断歩道のない道路でも歩行者が優先?

交通ルール

信号機のない横断歩道に歩行者が居る場合
これはもちろん歩行者優先になるので
横断歩道の手前で停止しないといけませんよね。

では、横断歩道のない道路を渡ろうとしている歩行者がいる場合

この場合はどうなんですかね?
毎日通勤で結構な距離を運転していると
結構無謀な場所で渡っている歩行者が居ます。

正直、運転している側からすると、危険でしかないんですけど
実際にルール上はどうなってる?と気になったので

今回は、横断歩道のない道路でも歩行者が優先なの?
ということについて調べていきましょう。

横断歩道のない道路でも歩行者が優先なのか?

調べてみた感じでは2つのケースに分かれるようですね。

①交差点とその直近
②その他の場所

それぞれ考え方が変わってくるようなので注意ですね。

交差点とその直近 横断歩道のない道路での歩行者

横断歩道のない道路、交差点とその直近では
道路交通法で以下のように定められているようです。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

道路交通法 第三十八条の二

ということなので、横断歩道がある場合は一時停止などが必要となりますが
横断歩道がない場合は、歩行者の横断を妨げなければ良いということなので

状況に応じて、一時停止、または徐行をして
歩行者が安全に横断出来れば問題ない
ということですね。

簡単に言うと、交差点近くで歩行者が横断していたら
停止や徐行をして歩行者を横断させてあげましょう、ということです。

うん、すごく当たり前な気がする笑

その他の場所 横断歩道のない道路での歩行者

上記以外、その他の場所では以下のように定められています。

(横断の禁止の場所)
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りではない。

道路交通法 第十三条第一項

ということなので、車両の近くを歩行者が横断してはダメ!ということですね。
なので、車側ではなくて歩行者が車を注意すべき、というように解釈できます。

とは言っても、上記のシチュエーションで事故を起こしてしまったら
結局は車のほうが悪くなるのは間違いないので・・・

その他の場所でも、横断している歩行者が居る場合は
停止や徐行をして、安全に横断してもらうしかないわけです。

横断歩道のない道路でも歩行者が優先なのか? まとめ

  • 交差点とその直近では、一時停止や徐行をして歩行者を安全に横断させましょう
  • その他の場所では、ルール上は歩行者が車を注意すべきなのですが
    横断しかけている場合は、一時停止や徐行をして歩行者を安全に横断させましょう

ということなので・・・

どこであろうと、歩行者が横断していたら止まる等して安全に横断してもらおう!

ということですわ笑

どんな状態でも車と歩行者がぶつかったら歩行者が負けてしまうわけですから
しっかりと安全に注意して運転しましょう。

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